Paris 2014 + 3

2014年に「パリに引っ越しました」(旧ブログタイトル)。3年目の私的メモ。

パリでの就職活動⑦ 雇用契約書の内容(CDD)

今週になってようやくCDDの雇用契約書が郵送されてきました。初めて見るフランスの雇用契約書はなかなか面白かったので、どんなことが書いてあるかを紹介したいと思います。

 

http://instagram.com/p/u8CywnFAPo/

 

  • 雇用開始日及び雇用形態(Date d'entrée et nature de l'emploi):何月日より、CDD、どんな職種・肩書きで採用するか
  • 雇用期間、雇用事由及び雇用の更新(Durée, motif et renouvellement):○○(例:産休による欠員)のための雇用は何月何日まで。契約更新は、一度のみ可能で、最長18ヶ月である旨
  • 前提条件(Conditions suspensives):健康であること、他で就業していないこと、労働許可証が有効期限内であること
  • 労働協約(Convention collective):○○業界の労働協約が適用される旨
  • 試用期間(Période d'essai)試用期間は1ヶ月である旨
  • 給与及び勤務時間(Rémunération et temps de travail)RTTが適用される旨。年俸と毎月の振込は年俸を13で按分し、1/13については○○月に支給する旨
  • 福利厚生(Avantages sociaux):有給は労働協約に準じる旨。ミチュエル(互助保険)が利用可能であり、CDIと同条件である旨。
  • 契約終了時手当(Indemnité de fin de contrat):特別な事由がない限り、額面給与の10%相当を契約終了時に受け取れる
  • 職業上の義務(Obligations professionnelles):職業倫理、情報管理、雇用前届出など
  • 契約の破棄(Rupture du contrat)CDIを見つけた場合には退職事由になる旨。退職前告知期間は、最大2週間として、雇用期間一週間に対して1日で計算される旨

 

ざっくりとリストアップしましたが、こういうところがポイントになっています。また、私は今回初めて知りましたが、以下もCDDの取り決めとして知っておくといいかもしれません。

試用期間に関しては、雇用期間が6ヶ月以上のCDDの場合、最大1ヶ月の試用期間を適用でき、6ヶ月以下の場合は、雇用期間一週間に対して1日で最大2週間までと定められています。

契約終了時手当は、不安定な雇用に対する保障のひとつとして、CDDの契約を満了した場合に、額面給与の(最低)10%受け取れる手当のことです。CDIを見つけて雇用期間中に退職する場合や季節労働の場合には受け取れないなど、いくつクリアする条件があります。私はこの契約終了時手当の存在を知らなかったので嬉しい誤算でした。

 

働く前に誤解がないように、チェックリストの要領でここらへんの条件を確認してみてください。

 

参考

Le contrat à durée déterminée (CDD)